ベトナム国内における社会隔離措置の緩和(23.Apr)

ベトナム国内における新型コロナウィルス関連発表(社会隔離措置の緩和)
 
●22日,フック首相は,ベトナムにおける社会隔離措置の緩和等を発表しました。それによれば,ハノイ市(一部地域を除く。),ホーチミン市,バクニン省,ハザン省(一部地域を除く。)は「感染リスクのある地域」とされ,各省市が,感染防止を確保した上で,必需品でない商品・サービスを取扱う店や露店の営業を決定します。ただし,ハノイ市及びハザン省の一部地域(14日以内に感染者が発生した地域)は,「感染リスクの高い地域」として,引き続き4月30日まで,首相指示16号が実施されます。その他の省市は「感染リスクの低い地域」とされ,感染防止策を十分に実施した上で,必需品でない商品・サービスを取扱う店の営業が認められます。詳細は,以下1を参照ください。
 
●上記「発表」を踏まえ,ハノイ市は,社会隔離措置の緩和に関する具体的な措置を公表しています(以下2参照)。
 
●ベトナムへの入国制限は,現行の規制が維持されています。
 
●具体的には,各省市の人民委員長が,各店舗の再開や感染防止措置に関して具体的に決定し,通達を出すことになっています。邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

1.22日,フック首相は,ベトナムにおける社会隔離措置の緩和等に関し,以下のとおり結論を出しました。

(1) 国外からの感染を徹底的に防止し,国内の感染を根絶し,積極的に治療を行う。全ての入国者及びリスクの高い者を隔離する。
(2) 感染リスクの高い地域(ハノイ市のMe Linh県,Thuong Tin県,ハザン省の一部地域等14日以内に感染者が発生した地域)では,首相指示16号を引き続き4月30日まで厳格に実施する。
 
(3) 感染リスクのある地域(ハノイ市,ホーチミン市,バクニン省,ハザン省。ただし,上記(2)の地域を除く。)では,省/市の人民委員長が,管轄地域の実際の状況に基づき,感染症防止を確保した上で,必需品でない商品・サービスを取扱う店や露店の営業を決定する。
 
(4) 感染リスクの低い地域(その他の省/市)では,必需品でない商品・サービスを取扱う店の営業を認めるが,顧客への感染防止措置を十分に実施し,顧客が規定された間隔を取る必要がある。
 
(5) 現在のところ,外国から観光客を受け入れる方針はない。 

2.上記を受け,ハノイ市は,以下を発表しています。

(1) 4月23日0時から社会隔離措置を緩和し,経済活動に関する制限を徐々に緩和する。
ただし,バー,カラオケ,マッサージ,インターネットカフェ,ゲームセンターなど,人々が集中する一部サービスの営業は禁止する。イベント,スポーツ行事,宗教行事の実施,人々の集中する活動の再開はまだ認められない。
 
(2) 外出する際には、十分にソーシャルディスタンスを取ること。公共の場でマスクを着用しない場合,大勢の集合が発生した場合には,厳しく罰する。
 
(3) 全ての病院において,患者の診察時には保健省ガイドラインに従わなければならない。重症の患者を受入れる場合には,1名の親族のみ看病のため付き添うことを認める。
 
(4) 飲食店の再開に際しては,食事用のテーブル設置には安全な間隔を取り,フェイスシールド,メガネ,ビニールなどを用いて接客時の感染予防策を講じる。
 
(5) ショッピングセンター,スーパーでは,ソーシャルディスタンスの維持,体温検査,消毒を厳格に実施する。
 
(6) 運輸総公社及び輸送サービス(タクシー,grab等)に対して,4月30日までは通常の20%から30%の稼働率での活動再開を認める。感染予防策を講じなければならない。それ以降については,来週検討する。
 
(7) 各機関,組織,団体の長は,感染予防を講じる責任を負い,労働者に対して業務日誌を毎日つけることを奨励し,必要に応じてすぐに提出できるようにする。
 
(8) 各機関,団体,企業では検温,消毒を必ず実施し,労働者はマスクを着用する。
 
(9) 学校再開について,現時点での想定として,高校以上の教育機関については5月4日から,小学校,幼稚園については5月11日から再開を予定。 

3.具体的には,更に各地方省/市の人民委員長が,首相指示,保健省決定及び地方の実情に基づき詳細な通達を発出し,不要不急のサービスに関する各店舗の再開や必要な感染防止措置について,具体的に決定されるとのことです。

 
ダナン市・ハイフォン市について
 
●22日のベトナムにおける社会隔離措置の緩和等を受け、ダナン市とハイフォン市の状況をお知らせします。
 
●ダナン市では、市内バス、遊園地、観光地営業、バー、カラオケ等の営業を引き続き停止する、4月23日からハノイおよびホーチミン市から訪れる人々の隔離を一時的に停止する旨発表しました。詳細は、以下をご覧下さい。
 
●ハイフォン市からは、引き続き4月15日付通達(4月17日当館メール参照)を実施していくとの連絡を受けています。

●邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

 

22日、ダナン市は、下記の通達を発表しました。

1.4月23日~引き続き禁止する活動は下記の通り。

(1)遊園地、娯楽施設、観光施設
 
(2)ダナン市路線バス(ダナン市-クアンナム間、ダナン-フエ間のバス運行含む)、観光用電気自動車、国内船舶・フェリー。但し、車両計量所の運営は2020年4月30日までの停止とする
 
(3)宗教関係、施設における20人以上が集まる祭礼行事。
 
(4)クラブ、カラオケ、バー、パブ、イベント、映画館、マッサージ、博物館及び遺跡見学、オンラインゲーム、外国人利用のオンラインゲーム、カジノ、図書館、舞台演劇、屋内の娯楽施設
 
(5)スポーツジム、フィットネス、ビリヤード、ヨガ、スイミングプール。 

2.4月23日以降、許可する活動は以下の通り。(人々の間隔や距離を保つ、マスク着用、手の消毒、人々の接触の制限や多人数での集まりを避ける等COVID-19予防規定に従うことを条件)

(1)市内の宿泊施設:支配人及び管理者は、全ての従業員及び宿泊客に対して感染予防対策(マスク着用、手の消毒など)を厳守し、規定に従って健康申告すること。
 
(2)旅客運搬車、契約車、タクシー:車両の座席数に応じて、乗客数の50%程度を運搬する。乗車前、全ての乗客にマスク着用と手の消毒を課し、車両は次の輸送前に消毒すること。
 
(3)文化及びスポーツ活動。但し、上記1(4)(5)で掲載されたものを除く。 
 
(4)海水浴。但し集団を避けること。 
 
(5)飲食店の経営者は、テイクアウトやデリバリーを勧めること。店内飲食の場合はサービスの際客との距離を2メートル程確保し、規定の感染対策を遵守すること。 

3.本通達の1.及び2.以外の活動については、規定のCOVID-19予防対策を実施することを条件に通常通り営業活動を許可する。

4.すべての公務員、当局者、部署、機関、および地域の職員は通常勤務を再開する。

5.教育機関:教育訓練局は保健局と協力し、施設の状態、衛生環境を整備すると同時に、5月4日より、1年生から12年生までの生徒、教育施設、塾などは通学を再開する予定。就学前の幼稚園や保育園は5月11日に再開園予定。学校施設ではマスクの着用、座席の間隔、消毒など、感染予防防止対策を実施すること。

6.感染地域からの来訪者隔離について

(1)4月23日以降、ハノイおよびホーチミン市から来訪者の隔離を一時的に停止し,引き続き健康状態を監視し予防策の指導を実施。 感染の疑いがあれば、検査を実施し規制に従って、医療隔離措置を実施する。
 
(2)4月23日以降、リスクの高い地域からの来訪者は自宅また宿泊先で隔離を行う。 

7.空港、港湾、鉄道駅での医療管理および監視活動を維持する。陸路の市境の検問は停止する。 

8.各区坊人民委員会は、社会労働局、保健局、公安や各関連機関と協力し、労働者やその生活労働区域の管理をする。特に下宿施設、日雇い労働者、脆弱者、学生などに対し、感染リスクが高い事例を早期発見し適切な介入を行う。

9.社会労働局は、保健局、建設局、ハイテクパークおよび工業団地管理事務所、各区坊人民委員会と協力し、プロジェクト管理委員会、企業、投資家へ、建設現場、工場、工房での建設や生産労働においての感染予防の指導をするよう要請する。 建設現場責任者、管理者はその事業所における感染防止と管理に責任を有する。

10.交通運輸局は、交通運輸省とベトナム道路総局の指示を受け、市人民委員会に輸送に関するルート運用について報告すること。

11.情報通信局は、情報および報道機関、各区坊人民委員会、指導委員会のメンバー、関連当局を指導、協力し、市民が情報を把握し実施するために、国家の規制と主要な規制を伝達し実施させること。同時に、自身と家族を守るための知識と方法を広め、感染予防対策への市民の意識を高めること。 

 
 
(発信元・連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
 
在ベトナム日本国大使館
新型コロナ対応メールアドレス:covid19@ha.mofa.go.jp

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